日本土地環境学会会則



                                        平成 5年4月5日 施行
                                        平成13年4月1日 改正
                                        平成21年4月1日 改訂

第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は日本土地環境学会と称する。
2 本会の英語名称は、JAPAN LAND AND ENVIRONMENT INSTITUTEとする。
 (事務所)
第2条 本会は、事務所を東京圏に置く。
(所在地:東京都八王子市大塚359番地 帝京大学法学部 長島光一研究室内 )
 (支部)
第3条 本会は、必要の地に支部を置くことができる。
2 支部の設置に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第4条 本会は、土地及び環境に関する学際的な研究を促進し、もって環境を基礎とする土地の評価、補償の実務に貢献するとともに、学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次に揚げる事業を行う。
 一. 学術誌その他刊行物の発行
 二. 研究会及び講演会の開催
 三. 関連学会との連絡及び協力
 四. 土地・環境に関する国際的な学術の交流の実施
 五. 研究の奨励及び研究事業の表彰
 六. その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
 (会員の種別)
第6条 本会は、次に揚げる会員をもって構成する。
 一. 正会員
 二. 特別会員
 三. 名誉会員
 (会員の資格)
第7条 正会員は、土地・環境に関する各学問分野において学識経験を有する者とする。
2 特別会員は、本会の目的に賛同する法人その他の団体とする。
3 名誉会員は、不動産にかんする学問的研究において功績がとくに顕著な者で理事会により推薦された者とする。
 (会費)
第8条 次の各号に揚げる会員は、それぞれ年会費として当該各号に揚げる額を、毎会計年度の当初に納入しなければならない。
 一.  正会員 10,000円(但し、学生の会員については5,000円)
 二.  特別会員 一口20,000円
2 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
 (入会)
第9条 正会員又は特別会員になろうとする者は、正会員2名以上の紹介で入会申込書を提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
2 名誉会員として推薦された者は、本人の承諾をもって会員となり、かつ、会費を納入することを要しない。
3 会員の資格審査に関し必要な事項は、別に規則で定める。
 (資格の変更)
第10条 会員の資格の変更は、入会の手続きに準ずる。
 (会員の権利)
第11条 会員は、研究会において研究発表を行うことの申込み、学会誌への論文掲載のための審査の申請、本会が発行する学会誌、その他の刊行物につき優先的に配布(有料)を受けることのほか、本会が主催する各種事業に参加することができる。
 (権利の停止)
第12条 会長は、会員が会費を1年以上滞納したときは、常務理事会の議決を経て前条に定める会員の権利を停止することができる。
 (会員の資格喪失)
第13条 会員は、次の各号の一に該当する場合においては、その資格を失う。
 一. 退会
 二. 禁治産又は準禁治産宣言
 三. 死亡、失踪宣告又は団体である会員の解散若しくは合併による消滅
 四. 除名
 (退会)
第14条 会員で退会しようとする者は、常務理事会に退会届を提出しなければならない。
 (除名)
第15条 会長は、会員が次の各号の一に該当する場合においては、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
 一. 会費を2年以上滞納したとき。
 二. 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。

第4章 役員等
 (役員)
第16条 本会に、次に揚げる役員を置く。
 一. 会長 1名
 二. 副会長 5名
 三. 理事 33名以内(会長、副会長及び常務理事を含む)
 四. 常務理事 13名以内
 五. 監事 3名
 (役員の選任)
第17条 理事及び監事は、総会で正会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会が理事の中から指名し、総会の承認を経るものとする。
3 常務理事は、理事の互選により選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 (役員の職務)
第18条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この会則の定めるところにより会務を執行する。
4 常務理事は、日常の会務を分担して処理する。
5 監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する。
 (役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても、公認者が就任するまでの間はその職務を行わなければならない。
 (役員の解任)
第20条 会長は、会員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情のあるときは、理事会の議決を経てこれを解任することができる。
 (顧問)
第21条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 顧問は、会務に関する重要な事項について会長の諮問に応じるものとする。
 (事務局)
第22条 本会に、会務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第5章 総会、理事会、常務理事会及び評議会
 (総会)
第23条 本会は、毎年1回総会を開催する。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、会長が招集する。
4 会長は、常務理事会が必要と認めたとき又は正会員の10分の1以上から請求があったときは、速やかに臨時の総会を招集しなければならない。
5 総会は、正会員の10分の1以上の出席(委任状を提出した者を含む)がなければ、議事を開き議決することができない。
6 総会の議長は、会長をもってこれに当てる。
7 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 前各項に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。  (理事会及び常務理事会) 第24条 理事会は、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し重要な事項について決定する。
2 常務理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成し、日常の会務の執行に関する事項で理事会から委任のあったものについて決定する。
3 前2項に定めるもののほか、理事会及び常務理事会の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
 (評議員)
第25条 本会に評議員60名以内を置く。
2 評議員は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 評議員は、理事及び監事を兼ねることができない。
第26条 評議会は、会長、副会長、常務理事会及び評議員をもって構成する。
2 評議会は、会長が招集する。
3 会長は、評議員の3分の1以上から請求があったときは、速やかに評議会招集しなければならない。
4 評議会は、本会の運営に関し重要な事項について審議し、又は意見を述べることができる。

第6章  委員会
 (委員会)
第27条 本会は、会務の運営及び第5条各号に揚げる事業の遂行のために必要な委員会を設けることができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第7章 会則
 (経費の支弁)
第28条 本会の経費は、会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。
 (会計年度)
第29条 本会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。
 (予算)
第30条 本会の予算は、常務理事会が編成し、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て成立する。
 (決算)
第31条 本会の決算は、翌会計年度に属する総会において承認を得なければならない。 第8章 雑則
 (解散)
第32条 本会を解散しようとするときは、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
 (規則)
第33条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な規則は、常務理事会の議決を経て会長が定める。
 (会則の変更)
第34条 この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

附則
 (施行期日)
第1条 この会則は、平成5年4月5日から施行する。

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